~会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その①の続き~
ではその①記事の続きを解説しましょう。
会社員として確定申告が必要な場合は?
会社に勤めている会社員の方でも、
ケースによっては確定申告の提出が
必ず必要になる場合があります。
国税庁が発表している、
「給与所得者で確定申告が必要な人」の条件は、
次の項目に該当するひとになります。
確定申告が必要なひとのチェック項目
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 - 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び、
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 - 同族会社の役員などで、
その同族会社から貸付金の利子や、
資産の賃貸料などを受け取っている人 - 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、
その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
※ 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁(参考リンク)
上の項目で、1つでもあてはまる場合は、確定申告が必要ですね。
この中でも、会社員の方で該当する可能性が高いであろう、
3つの項目を見ていきましょう。
会社員でも確定申告が必須な条件3つを解説
給与が明らかに2,000万円を超えている場合
給与所得全体で、
年間の収入が2,000万円を超えている会社員では、
会社に属していても年末調整を個人で、
行わなくてはならないという決まりがあります。
そのままでは、配偶者控除や、
社会保険料控除などの所得控除が差し引かれず、
自分で税務署に行くか、webから事前確定申告を行う必要があります。
ちなみに、年収2,000万円超になると、
配偶者特別控除や、住宅ローン控除なども
受けられなくなりますね。
1か所からしか、所得の給与をもらっていない会社員での年収が、
年間の収入全体が、2,000万円超になると、
確定申告をしなければならないこと、
そして受けられない控除があることを
ちゃんと知っておいて注意しましょう。
副業や株式売買などをしている場合はどうなの?
副業や、株式売買(投資、投機)をしている人など、
本業以外の収入として毎月20万円超の所得金額がある場合には、
年度末に確定申告をしなければなりません。
確定申告をしないままでいると、
脱税したと見なされ、
本来納めるべき納税額との差額を追徴課税される場合や、
無申告加算税や、延滞税が課せられる可能性もあります。
そして、悪質な脱税行為とみなされた場合には、
法律に基づき、重加算性が発生することもあり、
最悪の場合は刑事罰の対象となり、
罰金と懲役が科せられることがあります。
やってしまった内容にもよりますが、
本来支払うべき税金以上の金額を
納めなければならなくなる可能性が高いので、
きちんと確定申告をするようにしましょう。
副業による所得については、
本業によって得られた所得と合わせて、
基本的に所得税の課税対象となります。
自分が負担するべき所得税は、
必要経費を除いた所得の合計額から、
所得金額に応じた「控除額」を差し引きし、
税法上で定められた税率を掛けると算出できます。
これは覚えておいて損はないですよね。
所得税の税率においては、
随時見直しがなされており、私が調査したデータでは、
2015年分以降の税率表は下記のとおりです。
税率は、課税対象となる所得金額に応じて、
7段階に分別されていて、5~45%となっています。
そして、給与所得者で、年末調整が行われている場合には、
算出した所得税額から、事前に納付済の所得税を差し引いた金額が、
追加で納付すべき分となってきますね。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
納付所得税の算出方法を解説
(課税所得の総額)× 税率% ー 控除額 = 納付額
例として:
会社員としての課税所得400万円、
副業での課税所得が100万円ある場合
(400万円+100万円)× 20% - 427,500円 = 572,500円
上記の計算方法になります。
お金の計算って、複雑ですよね。
2ヵ所以上から収入を得ていて所得が20万円を超える場合は?
なんらかの理由により、
2ヵ所以上の会社に所属している場合は、
本業となる会社以外からの所得が、
20万円を超える場合は確定申告の対象となっています。
ただし、国税庁の条件によると、
以下の2つの条件にあてはまる場合は、
申告の必要はないとされています。
給与所得の収入金額から、
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 基礎控除以外
の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下であること。
上記に合わせて、
給与所得及び、退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であること
もしも、自分が上の条件に、
該当するかどうかの判断つかない場合は、
税務署に直接行って相談してみるのがいいでしょう。