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会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その②

~会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その①の続き~

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ではその①記事の続きを解説しましょう。

 

 

 

会社員として確定申告が必要な場合は?

会社に勤めている会社員の方でも、

ケースによっては確定申告の提出が

必ず必要になる場合があります。

 

国税庁が発表している、

「給与所得者で確定申告が必要な人」の条件は、

次の項目に該当するひとになります。

 

確定申告が必要なひとのチェック項目

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  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、
    給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、
    主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び、
    退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、
    その同族会社から貸付金の利子や、
    資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、
    その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁(参考リンク)

 

上の項目で、1つでもあてはまる場合は、確定申告が必要ですね。

この中でも、会社員の方で該当する可能性が高いであろう、

3つの項目を見ていきましょう。

 

会社員でも確定申告が必須な条件3つを解説

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給与が明らかに2,000万円を超えている場合

給与所得全体で、

年間の収入が2,000万円を超えている会社員では、

会社に属していても年末調整を個人で、

行わなくてはならないという決まりがあります。

 

そのままでは、配偶者控除や、

社会保険料控除などの所得控除が差し引かれず、

所得税や復興所得税の精算がされませんので、

自分で税務署に行くか、webから事前確定申告を行う必要があります。

 

ちなみに、年収2,000万円超になると、

配偶者特別控除や、住宅ローン控除なども

受けられなくなりますね。

 

1か所からしか、所得の給与をもらっていない会社員での年収が、

年間の収入全体が、2,000万円超になると、

確定申告をしなければならないこと、

そして受けられない控除があることを

ちゃんと知っておいて注意しましょう。

 

 

副業や株式売買などをしている場合はどうなの?

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副業や、株式売買(投資、投機)をしている人など、

本業以外の収入として毎月20万円超の所得金額がある場合には、

年度末に確定申告をしなければなりません。

 

確定申告をしないままでいると、

脱税したと見なされ、

本来納めるべき納税額との差額を追徴課税される場合や、

無申告加算税や、延滞税が課せられる可能性もあります。

 

そして、悪質な脱税行為とみなされた場合には、

法律に基づき、重加算性が発生することもあり、

最悪の場合は刑事罰の対象となり、

罰金と懲役が科せられることがあります。

 

やってしまった内容にもよりますが、

本来支払うべき税金以上の金額を

納めなければならなくなる可能性が高いので、

きちんと確定申告をするようにしましょう。

 

副業による所得については、

本業によって得られた所得と合わせて、

基本的に所得税の課税対象となります。

 

自分が負担するべき所得税は、

必要経費を除いた所得の合計額から、

所得金額に応じた「控除額」を差し引きし、

税法上で定められた税率を掛けると算出できます。

 

これは覚えておいて損はないですよね。

 

所得税の税率においては、

随時見直しがなされており、私が調査したデータでは、

2015年分以降の税率表は下記のとおりです。

税率は、課税対象となる所得金額に応じて、

7段階に分別されていて、5~45%となっています。

そして、給与所得者で、年末調整が行われている場合には、

算出した所得税額から、事前に納付済の所得税を差し引いた金額が、

追加で納付すべき分となってきますね。

 

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 ~17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

 ※所得税の税率|所得税|国税庁より

 

 

 

納付所得税の算出方法を解説

(課税所得の総額)× 税率% ー 控除額 = 納付額

例として:

会社員としての課税所得400万円、

副業での課税所得が100万円ある場合

(400万円+100万円)× 20% - 427,500円 = 572,500円

 

上記の計算方法になります。

 

お金の計算って、複雑ですよね。

 

2ヵ所以上から収入を得ていて所得が20万円を超える場合は?

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なんらかの理由により、

2ヵ所以上の会社に所属している場合は、

本業となる会社以外からの所得が、

20万円を超える場合は確定申告の対象となっています。

 

ただし、国税庁の条件によると、

以下の2つの条件にあてはまる場合は、

申告の必要はないとされています。

 

給与所得の収入金額から、

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 基礎控除以外

の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下であること。


上記に合わせて、

給与所得及び、退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であること

もしも、自分が上の条件に、

該当するかどうかの判断つかない場合は、

税務署に直接行って相談してみるのがいいでしょう。

 

~会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その③に続く~