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会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その④

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~会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その③の続き~

 

それではその④記事続きを見ていきましょう。

 

 

家族にフリーランスや自営業の人がいる場合はどうすればいい?

 

家族の中に、

フリーランスや自営業を営んでいる方がいる場合、

所得が年によって大きく変動する可能性があります。

 

年末調整のときに、

会社側から、配偶者控除や、配偶者特別控除などを

行ってくれないことがあります。

 

この場合、何もせずに放っておくと、

本来受けられるはずの控除が受けられないため、

確定申告で控除の申告をしましょう。

 

確定申告の際は、

家族の所得金額を記載する必要がありますが、

家族の収入が130万円以上の場合は控除対象外となるため、

この限りではないでしょう。

 

年末調整で控除書類を提出できなかった場合

年末調整のときに、控除書類を提出できなかった場合、

会社から受け取った「年末調整済の源泉徴収票」があれば、

確定申告によって控除が受けられます。

確定申告の際には、控除書類を持って詳しくを聞いていきましょう。

 

 

年末調整後に結婚した場合はどうなの?

年末調整後に、結婚した場合でも、

扶養控除や配偶者控除の対象となる可能性があるため、

確定申告をすればその分の控除額が戻ってくる場合があります。

 

確定申告のときに、提出する書類は特にありませんが、

扶養する相手が青色申告や白色申告をしていたり、

給与が130万円以上だったりした場合などは、

扶養控除の対象となりませんので注意が必要でしょう。

 

ふるさと納税や寄付をした場合は?

ふるさと納税をしていて、

「ワンストップ特例制度」を利用しない場合には、

確定申告をすると寄附額の一部が所得税から還付され、

住民税が減額されます。

 

確定申告の際は、

自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を提出しておきましょう。

 

ですが、ほかの理由で確定申告をする必要のない人は、

ワンストップ特例制度を利用することで、

確定申告をせずに控除が受けられるので便利ですね。

 

ワンストップ特例制度を利用すると、

所得税からの控除は行われず、

その分も含めた控除額が翌年度分の住民税から、

控除される仕組みになっています。

 

そして、1年間に、

6自治体以上にふるさと納税をした場合は、

ワンストップ特例制度を利用することができず、

控除を受けるには確定申告をしなければならなくなります。

 

また、ふるさと納税以外にも、国や、地方公共団体

認定NPO法人などに寄付した場合に、

寄附金控除を受けることが可能ですね。

 

寄附金控除は、

「その年に支出した特定寄付金の合計額」、

 

または「その年の総所得金額などの40%相当額」

どちらか低い方から2,000円差し引いた額が、

控除される仕組みになっています。

 

住宅ローンを組んだ場合はどうなの?

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合には、

住宅ローン控除によって、控除を受けられる可能性があります。

 

そして、住宅ローン控除を受けるための確定申告は、

1年目のみ必要で、2年目以降は年末調整の対象になってきます。

 

家を売って損益を出した場合はどうなの?

家を売った際に住宅ローンが残って、

損益を出してしまった場合には、

次の条件を満たせば控除を受けられる可能性があるでしょう。

 

  • 住宅を5年以上所有していた
  • 住宅ローンが10年以上残っている
  • マイホームの譲渡価格が、2の住宅ローン残高を下回っている
  • 合計所得が3,000万円以下
  • 住宅を売った相手が親族以外

そして、確定申告で控除を受けるときには、

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》など、

準備に時間のかかる書類もありますので、

確定申告時期に合わせて用意しておくと良いでしょう。

 


確定申告はいつまでにすればいいのか?

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会社員が確定申告を行うにはいつまでに提出をすればよいのか?

通常の確定申告書類提出は、

2月16日~3月15日

です。


確定申告の提出期間は、

通常毎年2月16日~3月15日となります。

 

この期間に提出するのを忘れてしまったら、

気付いた時点で早めに、

「期限後申告」の手続きを行うことが重要でしょう。

 

申告に必要な書類は、

全て税務署にて用意されていますので、

なるべく早めに所轄税務署の窓口にて、

確定申告に行くよう心掛けましょう。

 

確定申告や、

それに伴う各種控除の、

申請に必要な書類については、

次をご参考にしてください。

 

還付申告は申告対象の翌年1月1日から5年間

確定申告の義務がなく、

上述の還付申告の対象者に該当するのであれば、

申告期間・期限は確定申告のそれとは関係なく、

申告対象年の翌年1月1日から12月31日まで5年間、

いつでも書類を提出することが可能となっていますね。

 

~会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その⑤に続く~