~会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その④の続き~
では、続きその⑤記事(最終章)を見ていきましょう。
確定申告をしないと発生するペナルティとはどんなもの?
確定申告をしなければならない人が、
決められた期限までに申告をできなかった場合には、
どのようなペナルティが発生するのか気になるところですね。
そこで、確定申告をしなかった場合に、
発生するであろうペナルティについて、
パターン別に解説しましょう。
申請せずに期限を超過した場合はどうなるの?
確定申告書を法律で定められた期日までに提出しなかった場合は、
本来納付するべき金額にプラス、
「無申告加算税」が課せられることになります。
正当な理由がなく、
申告日を経過してしまった場合には、
納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、
50万円を超える部分に関しては20%の割合を
元の税額に乗じて計算した金額が発生する仕組みになっています。
ですが、税務署の調査を受ける前に、
自主的に期限後に申告をした場合は、
5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されることになっています。
期限までに納税できなかった場合はどうなるの?
延滞税とは、法律で定められた期日までに、
税金を支払っていない場合において、
ペナルティとして課せられる国税です。
この延滞税は、支払い期限の翌日から、
納付する日までの日数で加算されていくシステムになっています。
そのため、
「期限が過ぎてしまったから、また今度の機会に支払おう」
となど、後回しにしてしまうと、
納税額が、知らずのうちに増えてしまうので注意が必要です。
不正な手段で納税をしなかった場合はどうなるの?
ほ脱とは、納税義務があるにも関わらず、
帳簿類や申告書の改ざんなど、
不正な手段を用いて納税義務を免れることです。
脱税ですね。
この行為は重大な犯罪であり、
「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」
が法律により課されます。
確定申告の方法は?
確定申告に必要な書類
確定申告では、確定申告書に必要事項を記入の上、
必要書類を提出する必要があります。
おもな必要書類は次のとおりです。
以上の書類を持って、早めに税務署に行きましょう。
混雑しているタイミングだと、
申請しても税務署の都合で少し遅れる場合もあります。
確定申告の提出方法はどうすればいいの?
提出方法については、
3つの選択肢がありますので、自分に合った方法を選びましょう。
- 税務署に書類を揃えて直接持って行く
- e-Taxを利用する(ウエブから)
- 郵送する
e-Tax(ウエブ)から利用したときの2種類の申告方法では、
自宅のパソコンから確定申告書を済ませることができ、
税務署に提出に行く時間や郵送する手間がかかりません。
そして、2019年1月からは、
スマートフォンによる確定申告も可能になりました。
e-Taxは(ウエブ)オンラインで手続きができるので、
とても便利ですが、手続きにはマイナンバーカードが必要になります。
ウエブから確定申告する場合には、
マイナンバーカードを作っておきましょう。
最後に
会社員では、
会社が年末調整を行ってくれることから、
自身で確定申告をすることに対して、無頓着で、
無知になっている人も少なからず居るかと思いますね。
ですが、場合によって、
確定申告の義務があったり、
会社では把握できないことなどで、
税金が戻ってきたりするパターンも多々ありますので、
思いあたることがある人については、
控除の対象になるかどうか確認してみましょう。
過去5年分まで申告できるため、
さかのぼってチェックするのも忘れずにチェックしておくと良いでしょう。
確定申告って法律で固められているので、
難しいことがわからない方は、専門の詳しいひとに教わりましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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