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会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その③

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~会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その②からの続き~

 

では続き③記事を見ていきましょう。

 

 

 

確定申告によって得をする人はどんなひとか?

確定申告を解説しますと、
1年間のすべての所得を計算し、
納税額を算出して申告、納税する一連の手続きのことですね。
 
確定申告によって、
算出された納税額より、
すでに納めた金額のほうが少なければ追加分を払って、
納税額が多ければ納めすぎた分だけ還ってくることになります。
 
後者のケースでは、
確定申告の義務そのものはありませんが、
還付金を受け取るための「還付申告」呼ばれる手続きになります。
 
これに該当するのであれば、手続きしておくと良いでしょう。
 
会社員の場合は、年末調整があるので、
基本的に自分で確定申告を行う必要はないのですが、
医療費控除や、地震保険料控除などでは、
年末調整には反映されないため、
こられの控除を受けるためには、
自身で確定申告を行う必要があります。
 
そして、会社員でも、
確定申告をしたほうがいい場合を7つの項目で解説します。
 
法律って複雑ですね。
 

経費合計が給与所得控除額の半分以上だった場合は?

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特定支出とは、

簡単に説明をするとサラリーマンにとっての「経費」のことになります。

 

その年中の特定支出の合計が、

給与所得控除額の半分以上(最高125万円)だった場合、

確定申告をすることで、超過分の金額を所得金額から、

差し引くことができる制度を「特定支出控除」といいます。

 

給与所得の金額は、給与等の収入金額から、

給与所得控除額を差し引いて算出されます。

 

この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、

以下の表のようにしてみました。 

 

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

 

参考ページ No.1410 給与所得控除|国税庁

 

 

給与所得・特定支出控除の算出方法(計算式)

給与所得の金額 = 給与収入 - 給与所得控除額

特定支出控除額 = その年の特定支出の合計額 - 給与所得控除額の1/2

特定支出控除を利用した給与所得=

給与等の収入金額 - (給与所得控除額 + 特定支出控除額)

 

例として:年収900万円で、

給与所所得控除額195万円のとき、特定支出が110万円あった場合

195万円(給与所得控除)÷2=975,000円(給与所得控除額の1/2)

110万円(特定支出)-97万5,000円=12万5,000円(特定支出控除の額)

900万円(年収)-(195万円(給与所得控除)+12万5,000円(特定支出控除))

=692万5,000円(給与所得)

特定支出(経費)として、

確定申告で提出できるものは下の表を参考にしてみてくださいね。

 

項目 内容
通勤費 通勤に必要な交通機関を利用するための支出
転居費 転勤を伴う転居に必要な支出
研修費 職務の遂行に直接必要な知識や技術を習得するための研修に必要な支出
資格取得費 職務に直接必要な資格を取得するために必要な支出
帰宅旅費 単身赴任などで、自宅と勤務地または居所との間の旅行に必要な支出
勤務必要経費
(図書費、衣服費・交際費など)
図書費:職務に関連する図書を購入する際に必要な支出
衣服費:勤務場所において着用する衣服を購入する際に必要な支出
交際費:得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待などに必要な支出

 

~会社員が副業において確定申告はどうなるのかを詳しく解説その④に続く~