会社員向け転職&ビジネス情報~役立ち便利ガイド

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ボーナス支給後のタイミングで退職や転職しても大丈夫なのか?を解説

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こんにちは。

会社員向け転職&ビジネス情報~役立ち便利ガイドの

コラムを書いているにっしーです。

 

今回の記事では、会社員、公務員の皆さんが、

毎年もらっている方もいるであろう、ボーナス支給されたタイミングで、

転職を考えることについてコンテンツをお届けいたします。

 

 

会社によってはボーナス時に退職届を出すと、

ボーナスがもらえない会社も一部あるようですね。

その辺も含めて、ボーナス支給されたあとで退職しても問題がないのか

を解説していきましょう。

 

ボーナスを支給された翌日に退職届を出したらどうなるの?

皆さんは、先ず会社員としてボーナスはもらえていない方も多く居ると思います。

私も過去勤めていた会社は、ボーナスはもらえない会社ばかりでした。

もらえている人がうらやましかったですが、

ボーナスをもらって仕事をやめる話をよく耳にしていましたね。

 

支給日の翌日に退職届を出して大丈夫なのか?

結論から言いますと、賞与支給日の次の日に、退職を願い出ても大丈夫です。

賞与査定期間の在籍さえ満たしているならば、賞与の額面は変わらないから、

賞与支給日前に、退職を申し出てもかまわないと言うひとがいますが、

それは、賞与が計算額まで定められている中堅以上の企業の場合が殆どでしょう。

 

賞与の計算式まで、定められていなければ、経営陣の腹づもりで増減しえるでしょう。

賞与は、過去の成績に対する査定だけではなく、

本人の将来に対する期待も込められているものですよね。

 

退職を表明したひとは、将来の期待はゼロと見なされますので、

宣告なしに、大幅な減額があってもやむを得ないと考えておいたほうが良いでしょう。

 

ネットでの情報を見ていると、退職を表明したら、

自分だけ賞与ゼロだったというような書き込みもありましたね。

 

賞与を満額もらうためには、

賞与をもらってから、退職を表明するのがいいと思います。

とりあえずは、○○月末日を退職日として、退職願を提出してみてくださいね。

 

ですが、残った年休をすべて取得できるような、

退職日を設定しなければならないというような法令はありません。

 

退職願で記載した退職日は、あくまであなたの一方的な希望でしかなく、

会社が承諾しない限り通らないですね。

 

ボーナス支給されて退職願を出したら違法になる?

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退職を願い出る行為のついては、

法的には労働契約の合意解約の申込みをする行為にあたりますね。

会社が承諾(受理)し、労使合意の上で解約日(退職日)を決めます。

 

会社の一方的な主張が通るわけでもないのですが、

もしも、会社が、退職願を受け取った日から、

1ヵ月後を過ぎた最初の賃金計算締日を退職日として提示してきたら、

就業規則通りであり、そこには合理性があり、否定する根拠が乏しいでしょう。

 

労使双方ともが合意できなければ、

合意解約はいつまでたっても成立しないということですね。

 

そうしますと、会社員(従業員)は、

民法627条1項の規定の辞職意思表示をしたことになり、

2週間後に労働契約が解約されます。もしくは解約できる要件を備えるのですね。

 

そうなると、年休取得は最大限2週間ということになってしまいます。

ですので、会社と退職日が合意できるように、

あなたも譲歩すべきところは譲歩すべきであって、

合意できた退職日までが、年休を取得できる余地ということになります。

 

年休取得は、退職日が合意できてから申し出るのが確実でしょう。

 

よく退職日は、引継と年休消化を考慮して決めよと、

アドバイスされるかたがおられますが、

それは大手の会社で、年休取得を屁とも思っていない優良会社のことになりますね。

 

退職する場合の残りの年休の扱いはどうなるの?

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多くの会社(企業)では、

年休をすべて取得してから退職すると表明すれば、普通に嫌がるもので、

年休残日数をすべて取得できるような退職日を承諾しないものです。

 

ですので、やりかたとして汚いように思いますが、

退職日が確定してから年休取得を届け出るのが安全でしょう。

それでも、合意できた退職日で年休がすべて取得できるとは限りません。

 

その場合、引継をすることを条件に、

退職日を後ろにずらしてもらうという交渉をしましょう。

そして年休を後ろにずらして取得します。

 

残りの年休計算で余った分は買い上げてもらえるの?引継ぎは?

退職まで日が迫っていて、代替日を提示できなければ、

会社は時季変更権を行使する余地はありません。

年休権は引継より優先されます。

 

会社は引継ぎしてほしければ、

労働者の同意のもとで退職日を後ろにずらし、

年休を後ろに時季変更するしかありません。

 

あなたは、引継ぎを条件に、

すべての年休を取得できるような退職日を設定するよう、提案するわけです。

もしくは年休を買い上げてもらうかでしょう。

 

年休の買い上げは、本来禁止されているものですが、

退職で消滅した年休の買い上げまでは禁止されていません。

 

調整的に買い上げることによって、

労働者に、年休の時季指定を取り下げてもらうわけですね。

奨励されているわけではありませんので、買い上げ価格は任意ということですね。

 

1日10円でも通りますが、

10円では、労働者は時季指定を取り下げないでしょう。

ですが、法令で奨励されているわけではないので、

会社が、約束を反故にして、支払ってくれなくても、

労基署は取立てを応援してはくれないのです。

 

法令における、年休の趣旨は労働者の休息にあって、

買い上げてもらうためのものではありませんね。

年休は買い上げてもらうより、取得するほうが安全と言えるでしょう。

 

そして、引継ぎより年休権が優先されますが、

引継ぎを無視すると、服務規律違反ではあります。

退職金減額などの処分はないとはいえませんね。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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