会社員向け転職&ビジネス情報~役立ち便利ガイド

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会社員で副業をやる場合、どのくらいの収入から確定申告が必要なのか。2/3

~1/3からの続き~

 

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<確定申告の青色申告・白色申告の違いとは>

 

確定申告とは、課税対象期間での1年間、個人の収入・支出、世帯内の状況等から、

納付するべき所得税額を「確定」し、

それらの詳細を専用の用紙に記載記入した、

申告書を税務署に提出することで「申告」をする、

一連の作業のこといいます。

 

法人格を持っていない、個人事業主が行うものというイメージが強いですが、

企業に勤務する会社員であっても、

 

・年収が2,000万円を超えている場合

・副業としての収入が20万円を超える場合

・住宅ローン控除を初めて受けるとき

・災害被災による控除を受けるとき

 

上記の場合には、確定申告が必要になるケースは意外と多いです。

確定申告には、そのやり方によって、

青色申告」と「白色申告」の2種類がある。

 

 

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<帳簿は複雑だがメリットの大きい「青色申告」>

青色申告では、複式簿記という複雑な形式で、帳簿に記帳し、

事業上の支出入の全部を正確に記帳して、申告する方法です。

帳簿の信頼性が高いため、政府もこの方式を推奨するべく、

次のようにいくつかの特典を設けているのです。

 

青色申告特別控除を受けられる

控除が受けられる点については、青色申告の大きな利点と言えるでしょう。

必要な条件をすべて満たしたうえで青色申告を利用すると、

青色申告特別控除として所得控除を受けられます。

 

青色事業専従者給与を使える

青色申告をする場合に限って、生計をともにする15歳以上の親族内で、

1年のうち、6ヵ月を超える期間、事業に従事している場合に支払う給与を、

全額必要経費として算入できるようになっています。

青色申告をしない場合、原則として家族へ支払った給与は経費計上できないです。

 

純損失の繰越控除や繰戻還付を受けられる

赤字の繰り越しができるのも、青色申告の利点です。

ある年の所得が、赤字だった場合、

そのマイナスを翌年以降の3年間にわたって、

黒字分から控除することが可能です。

また、前年分に繰り戻して、

所得税の還付を受けることも可能になります。

 

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<簡易的な帳簿でOKの「白色申告」>

青色申告での、記帳に使う複式簿記は少し難しく、

誰でもできるものとはいえません。

また、確定申告のためだけに、最初から簿記を全部覚えるというのも、

現実的ではないでしょう。

そんな場合に、最適なのが、白色申告になります。

 

白色申告では、簡易的な帳簿があればOKなので、

ハードルの低い申告方法だといえます。

ですが、前記事で挙げたような特典は無いので、

安易に白色申告を選ぶのは狭路が必要になりますね。

 

ですが、最近は、会計に関して多くのアプリケーションや、

全部丸投げ出来る、色んなクラウドサービスが登場しています。

確定申告する際にも、データを入れて、取り込むだけで複雑な帳簿を仕上げ、

青色申告に必要な書類を全て揃えることもできるようになったのです。

 

こんな便利なものであれば、よほどの事情がない限り、

白色申告より青色申告のほうが利点は大きいといえるかもしれませんね。

 

~3/3に続く~