会社員向け転職&ビジネス情報~役立ち便利ガイド

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インボイス制度ってなに?その制度を独自調査した結果から解説

※イメージ画像です。

こんにちは。

会社員向け転職&ビジネス情報~役立ち便利ガイドの

コラムを書いているにっしーです。

前回コラムでの、

ライフシフトラボとは?45歳からの転職/副業スクールの評判も良い

のご紹介記事はもうお読みいただけましたでしょうか。

 

2023年10月から、

インボイス制度が導入されます。

 

インボイス制度が導入とは、

一体全体何なのか、わからないひとも、

とても多いのではないでしょうか。

 

そこで、今回のコラムでは、

私が独自調査した結果から、

インボイス制度がどんなものか、

わかりやすく解説していきますので、

見ていきましょう。

インボイス制度とは?

まず、インボイス制度について、

何なのかの内容を把握しておかなければ、

次の項目が理解できないとおもいますので、

解説していきましょう。

インボイス制度とは?

仕入れ税額の控除を受けるための制度のことを言い、

2023年の10月1日より導入されるということになっています。

 

インボイスを交付できるのは、

税務署で申し込み申請後、税務署長の登録を受けた、

インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみです。

課税事業者でなければ、インボイスの発行事業者登録は出来ないです。

 

インボイス制度では、経理業務の煩雑化や、

免税事業者への悪影響が多いと言われているので、

デメリット面ばかり、メディアでも取り沙汰されていますが、

メリットもいくつかあるのも知っておかなければなりませんね。

 

インボイス制度のメリットの例では、

・電子インボイスの対応がやりやすくなる

インボイス制度導入後も取引の継続が見込める

などが挙げられるでしょう。

 

法律全般をみてもそうですが、

内容をわざわざわかりにくい、

名前をつけているというのは、

法律を知ってる人だけに、

有利になるという面では、

否めないのかもしれませんね。

インボイス制度の申請時に保存する必要があるものは?

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インボイス制度という名前だけ聞くと、

何のことかさっぱりわからないというひとは、

少なくないでしょう。

インボイス制度の法律上の本当の呼称は、

適格請求書等保存方式と呼びます。

 

そして、インボイス制度に対して、

保存しておかなければならないものがあります。

  • 消費税額
  • 取引年月日
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号

上記のもので、条件を満たした、

請求書や納品書の交付と、

保存しておかなければなりません。

 

項目を見ただけでも種類も多く、

内容からして難易度が高そうですよね。

インボイス制度にある消費税の仕入れ控除額って何なのか?

仕入れ控除額という部分を

わかりやすく例えで言うならば、

売上税額が200万円で、

仕入税額が150万円だった場合には、

仕入税額控除150万円が適用されるため、

店舗が国へ納付する消費税額は50万円となります。

 

この仕入税額控除を

受けるために必要なことは、

インボイス(適格請求書)>

の保存が必要となります。

 

特例措置としては、

  • 出入り口で回収される入場券
  • 自動販売機で飲料などを購入
  • ポスト投函で郵便サービスを利用
  • 従業員が支給される日当・宿泊費など
  • 3万円未満の公共交通機関を利用した場合の乗車券
  • 適格請求書発行事業者でないものから購入した再生資源など
  • 古物商等が的確請求者発行事業者でないものから購入した棚卸資産

上記に該当する場合においては、

適格請求書発行事業者の義務は免除されます。

 

一定の要件を満たした、

帳簿の保存がされていれば、

仕入税額控除が受けられるのです。

 

インボイス制度の気になるスタートですが、

2023年10月1日スタートということになっていますね。

 

ですが、その日から、

全てに一斉スタートというわけでは無く、

事業者に対しての負担を少しでも軽減するためにも、

段階的に経過措置が図られているようです。

インボイス制度が導入されていくと
何がどうなるのか?気になる部分を解説

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インボイス制度が、

段階的に導入されていくとなると、

問題点として、インボイス(適格請求書)を

発行・保管されない分の消費税仕入税額控除が受けられなくなるのです。

 

その問題解決に必要な事前準備としては、

2023年9月30日までに申請することで、

2023年10月1日から適格請求書発行事業者になることが可能ですね。

 

ですが、登録通知が、

10月1日に間に合わない場合は、

取引先にさかのぼって対応するように、

依頼する必要があるため、注意しておくべき部分ですね。

最後に

インボイス制度が導入されることにより、

個人事業主など、小規模事業者にまでも、

多大な影響があると言われています。

 

その中でも、

年間の売上が1,000万円以下とされる

【免税事業者】では、最も大きな影響を

受けるかもしれないと言われているようですね。

 

インボイス制度については、

まだまだ情報が他にも沢山あります。

 

よくわからない法律というのは、

わざわざ分かりにくいようにして、

様々な方法で多くの人から、

搾取するために作られています。

 

しっかり対策して損をしないためにも、

一体全体、インボイス制度の仕組みが、

どうなっているのかをちゃんと勉強する必要がありますね。

 

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