会社員から個人事業主に転職する時に必要な手続きやお金の詳細について~その1から続き
<退職金をもらうことについて>
個々の企業の認識にもよるとは思いますが、
退職する企業が、退職金制度を取り入れているかどうかの確認が必要ですね。
企業が、毎月ある程度のお金を積み立ててくれていて退職時に渡してくれる制度です。
退職金制度を取り入れている会社であるならば、
黙っていても退職時に給付してくれるとは思いますが、
念のため確認をしたほうが良いかもしれませんね。
勤続年数が長いと、結構な額が積み立てられていることもあるので、
もらえるもならば、キッチリもらえることを確認しておきましょう。
<確定拠出年金の手続きについて詳しくご紹介>
年金と同じような制度として
確定拠出年金という制度を採用している会社も多いようですね。
企業と労働者が、毎月いくらかを積み立てて、
労働者本人が運用方法を決める制度です。
どのファンド、どの定期預金で運用するか、
ご自身で選択された覚えがあるかもしれません。
退職時に、積み立ててあったお金をどうするかを決める必要がありますが、
そのお金、退職時点ではまだ受け取ることができません。
年金ですので、仕組として、
年金として老後にもらえるお金になっているということですね。
そこで、どうするのかと説明しましょう。
「個人型」の確定拠出年金に移管することができます。
移管の方法では、企業から運用を委託されている運用会社から
必ず「どうしますか?」というような連絡が来るはずなので、
その提示に従いましょう。
大きく分けるとすると、
・移管だけして、それ以上は積み立てずに運用だけする
・移管して、さらに毎月積み立てて運用していく
どちらか2択になりますね。
毎月積み立て続けていくと、その掛け金が控除の対象になるため、
節税としても有効になってくると思いますね。
ですが、注意点として、
移管の手続きをせずに6か月以上たってしまうと、
強制的に「国民年金基金連合会」へ移管されてしまって、運用もされず、
管理手数料等もかかる状態になってしまうので
かならず移管手続きをするようにしていきましょう。
<確定給付企業年金をもらうことについて詳しく>
もうひとつは、
確定拠出年金と似たような制度で
確定給付企業年金というものがあるんです。
これも、企業と労働者が出資するもので、
運用会社に任せて運用される年金になります。
これに関しては、脱退一時金として、
退職時に支給されることがほとんどかと思います。
積み立ててきた自分のお金を返してもらえるということですね。
多少の手数料は取られてるとは思いますが、
勤続年数により、その金額も変わってくるので、
額が大きいと手数料は気にならないと思いますね。
運用会社によっては、別の運用会社へ移管する手段がないこともないようですが、
あまり一般的ではないらしく、
基本的には一時金としてもらうことになるかと思いますね。
<健康保険の切りかえについて>
正社員として雇用されている場合、
健康保険は企業ごとの保険組合に加入しています。
個人事業主になる場合は、別の健康保険に加入し直す必要があります。
退職に際しては、次のような選択肢を採ることができます。
・任意継続する
任意継続とは、
退職した会社の健康保険を、そのまま継続することができる制度になります。
通常、退職する会社から任意継続するかどうかを確認されることがあります。
確認されなければ、自分から会社に申し出れば手続してくれますね。
中には、任意継続を嫌がる会社もあるようです。
任意継続をした場合においては、
退職時の収入に応じた保険料額を支払います。
これにより、任意継続するのか、国民健康保険に変更するのか
どちらが保険料が安くなるかを考えるのがポイントとなります。
任意継続したほうが得かどうかの判断は、支払う額にもよりますが、
退職前よりも稼いでやる!あるいは稼げる見込みがある!という場合は、
任意継続しておいた方が少し安くなることが予想されますね。
ですが、任意継続の期間は2年です。
その後は、
・国民健康保険に加入する
・配偶者の扶養に入る
・その他の健康保険組合に加入する
どれかを選択する必要があります。
ちなみに。
任意継続した場合は、原則的に2年間ずっと継続するのですが、
保険料を納付しなかった月があると、その時点で資格を喪失します。
その際、資格喪失証明書が送られてきます。
他の健康保険に加入する際に必要になることがありますので
保管しておくようにしましょう。
退職する会社の事務方から、
国保に加入した方が、安いと勧められることもあるので、
自分の条件に合った方を選びましょう。
<国民健康保険に加入することについて>
退職してから、そのまま健康保険を脱退する場合、
あるいは任意継続の期間が終わった場合。
「資格喪失証明書」というものがもらえます。
で、地域の市区町村役所に証明書を持って行って
健康保険の窓口に行けば、国民健康保険に加入することができます。
・身分証明書
・印鑑
・資格喪失証明書
この3つを管轄の役所や役場に持って行って、書類を書けば手続きが出来ますね。
退職日が確認できる書類(離職票 か 退職証明書)が必要な地域もあるようなので、
手続きの際は、ご確認ください。
<親や配偶者などの扶養に入ることについて>
年収130万円未満の場合において、
親や配偶者(三親等内)の扶養に入ることができます。
健康保険料に関しては扶養者が支払うだけになるので、
扶養される側はなにも支払う必要がなくなり、
保険料の節約になりますね。
収入が少なくなってしまったり、あるいは収入が少なくなる見込み、
そんな場合には、家族の扶養に入るという選択も良い方法かもしれません。
扶養者の勤めている会社に問い合わせてみれば、
加入条件や手続きのやり方などを教えてくれるはずです。
<その他の健康保険組合に加入することについて>
地域や業種に関する健康保険組合のなかでも、
個人事業主も加入できる保険組合があるようですね。
例として、音楽をやる場合、こういう組合もありますね。
大阪でしたら、こんな組合もあるようです。
(関西以外の地域の方も加入できるようですね。)
場合によっては、「国民健康保険」よりも安くなる場合があるようなので
すでに個人事業を始めている方も、見直してみると良いかもしれませんね。
健康保険証は、今後マイナンバーカードに埋め込まれ、統一化されていきますね。
マイナンバーカードをまだ持っていないひとは、早めに作っておきましょう。
会社員から個人事業主に転職する時に必要な手続きやお金の詳細について~その3に続く