会社員向け転職&ビジネス情報~役立ち便利ガイド

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2021年6月から変わる住民税、高所得者になるほど増税について詳しく解説。

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年収500万円以上のサラリーマンへ勧める税金対策とは

 

こんにちは

会社員向け転職&ビジネス情報~役立ち便利ガイドの

コラムを書いているにっしーです。

 

今回は、誰もが悩み多き、税金についてのテーマで、

コンテンツをお届けしていきましょう。

 

日本に住み、国民として支払うべき義務ある税金ではありますが、

増税と聞くとあまり良いイメージをしないのも事実ですよね。

その税金に節税出来るものがあれば、会社員としてやっておくべきことでしょう。

 

「高所得サラリーマンは2020年から増税」という話を耳にした人は多いと思いますが、

具体的には、平成30年度税制改正で給与所得控除が減額されたので、

給与収入850万円超の人 (子育て世代を除く) は税負担が増したという話ですね。

 

所得が増えると、原則として所得税だけでなく住民税の負担も増えるのは事実。

税制で算出される「令和3年度の住民税」は、2021年6月から始まるようですね。

 

今回は平成30年度税制改正における、

個人所得課税のポイントをおさえながら、

住民税に関する変更点について解説していきましょう。

 

高所得者の負担が増えた「平成30年度税制改正」について

2021年6月からの令和3年度住民税への影響は ?について

ひとり親控除やコロナ関連の寄付金控除についても

住民税をきっかけに税金制度や自分の納税状況について学ぼう

 

 

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高所得者の負担が増えた「平成30年度税制改正」について

 

「平成30年度税制改正

における個人所得課税の大きな変更点は、次の4つになります。

 

① 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替について

②給与所得控除の適正化について

公的年金等控除の適正化について

基礎控除の適正化について

 

わかりやすく言うならば、

高所得者の負担を増やしたということですね。

 

①では働き方の多様化を踏まえて、

特定の収入のみに適用される給与所得控除と、

公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、

どのような所得にも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げたようですね。

この変更だけであれば、10万円を控除する対象を変えただけなので

税負担は変わらないのです。

 

②では、上記のとおり給与所得控除が一律10万円引き下げられたことと、

上限額が220万円から195万円に引き下げられたようです。

また、上限額が適用される給与水準が以前の給与収入1,000万円超から、

850万円超に引き下げられたので、給与収入850万円超から、

徐々に税負担が増えることになった。

 

③ は、これまで高所得の年金所得者にとって、

手厚い仕組みになっていたことを是正する改正でしょう。

具体的には、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に、

195.5万円の上限を設けたり、

公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、

控除額を引き下げたりしたようですね。

 

④でも、高所得者狙いの増税が行われましたね。

所得の多寡に関わらず一定金額を控除できる基礎控除は、

これまでは誰でも一律38万円だったのですが、

合計所得金額2,400万円超から控除額が減っていき、

2,500万円超はゼロとしたようですね。

 

② に比べると対象者が少ないため、

メディアなどで知る機会はあまりなかったかもしれないでしょう。

 

 

高年収のサラリーマンに知ってもらいたい税金対策とは

FANTAS study

 

 

 

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2021年6月からの令和3年度住民税への影響は ?について

 

ここからは、2021年6月から始まる令和3年度住民税について解説していきましょう。

住民税 (個人住民税) は、地方自治体等が行う行政サービスに必要な経費を、

その能力 (担税力) に応じて住民に負担してもらうものですね。

 

個人の住民税には、

①所得割

②均等割

③利子割

④配当割

⑤株式等譲渡所得割

の5つがあり、①と②については、

1月1日時点の住所がある地域で、徴収されるようですね。

 

そして、①は前年 (2020年1月1日~2020年12月31日) の所得金額に応じて、

課税されるので、上記の税制改正増税になった人は、

原則として住民税 (の所得割) も増税になるのです。

 

税率は地域によって若干異なるが約10%で、

例として、東京都の場合は都民税が4%、区市町村民税が6%である。

 

サラリーマン (給与所得者) の場合、

住民税は6月から翌年5月まで毎月の給料から、

特別徴収 (企業が納税者に変わって納税すること) されます。

 

2021年6月分の給与明細は2021年5月分と見比べながら、

よく確認してみましょう。

 

 

ひとり親控除やコロナ関連の寄付金控除についても

 

令和3年度住民税では、新設された「ひとり親控除」や

新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例」などが適用されましたね。

 

「ひとり親控除」では、

前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親の個人住民税が非課税となったり、

合計所得金額が500万円以下のひとり親は総所得金額等から

30万円が控除されたりするシステムになっています。

 

新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例」では、

新型コロナウイルスの影響で文化芸術・スポーツイベントが中止、

延期、規模縮小となった場合、チケット代の払戻しを請求する権利を放棄することで、

その金額が寄附金税額控除の対象になる。

 

ただし、指定されているイベントに限ることや、

控除額に上限があることに注意しておきましょう。

 

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住民税をきっかけに税金制度や
自分の納税状況について知ろうについて

 

2021年6月から始まる令和3年度住民税は、

原則として高所得者ほど負担が増えるようになりましたね。

特に、高額の給与所得を得ている人は注意が必要でしょう。

 

増税対象でなかったとしても、

改めて給与明細をよく見て、

「自分はどれくらい税金を払っているのだろうか」と確認するといいでしょう。

 

税金が源泉徴収されるサラリーマンは、

経営者や個人事業主に比べて税金に関心がない人が多い傾向にありますね。

 

脱税することは法律違反になりますが、

税負担を減らすことは資産形成において非常に重要でしょう。

その第一歩として、税制や自分の納税状況についてよく知ることが大切なことですね。

 

 

一般的なサラリーマンでもしっかり対策すれば年間数十万円の節税ができるケースがございます。

さらに年収が高いほど対策の効果も大きくなっていきますね。

 

「知らない」「しない」だけで被る損失は生涯数百万円にも上りますね。

「FANTAS study」はひとつの節税商品を取り上げるセミナーではなく、

税金理解から対策に関する幅広い知識を提供いたします。

 

税金対策をしていない人、またはすでに対策をしているが他にも対策方法をご検討の方へ

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