<2.ブランク期間ができる場合の3つの場合>
前の勤めていた会社を退社して、すぐに新しい会社で働く場合、
最初の記事の1章に記した手順でも問題ありませんが、
新しい会社に、就職するまでに、少し休暇期間があくという場合では、
3つの選択肢があります。
個人の事情によっては、選択肢が限られてきますので、
よく考えてから、方法選んで、手続きをすすめるようにしましょう。
<2-1.国民健康保険に加入するには>
勤務していた会社の健康保険を返還したあと、
国民健康保険への加入手続きをする場合、
退職日の翌日から14日以内に行います。
このときには、前職の会社を退職したという証明するものが必要になります。
前職の会社から、健康保険の資格喪失連絡票等の発行を受けて、
提出するのが原則ですが、雇用保険の離職票の写しや、後記事で紹介する、
健康保険資格喪失証明書の発行を年金事務所で受けて提出することも可能です。
国民健康保険には扶養の概念がありませんので、
加入者分(例として:今まで扶養家族3人なら自分と合わせて4人分)を
毎月郵送されてくる納付書で支払うことになります。
<2-2.健康保険証の任意継続を選択するには>
任意継続という選択については、
以前、勤務していた会社にて、加入していた健康保険証を
最長2年間継続できる制度になります。
加入には、少々条件があります。
その条件とは、
①退職日以前に継続して2カ月以上の被保険者期間があること
②退職日の翌日から20日以内に手続きが必要
この2つの条件を満たしている必要があります。
また、最長で2年間しか継続ができないので、一度任意継続を始めたら原則、
2年間の間に、自らが国民健康保険に切り替える手続きをしたり、
家族の扶養に、入ったりすることもできません。
(ただし、負担する保険料の支払いをしないことで、任意継続の資格をわざと喪失することもできます)
健康保険料も、これまでは会社が負担してくれていた分がなくなるので、
退職時の約2倍程度かかることになります。
扶養者が、多い場合は、国民健康保険に加入するよりも、
割安となる可能性があるので、よく検討してから決めましょう。
会社によって、その判断は違うので、会社に相談したり、
調べたりする必要がありますね。
<2-3.家族の扶養に入る場合には>
稀な場合になると思いますが、今まで扶養者だった人が仕事を休養したときに、
その代わりに、被扶養者だった、配偶者や成人した子どもが、
会社で働いて保険証を持つことになり、立場が逆転するといった場合を解説します。
その場合には、国民健康保険への切り替えと同じく、
前職の会社を退職した事実がわかるものが必要になってきます。(資格喪失連絡票等)
今までには、被扶養者となる条件は決められていましたが、
2018年10月より被扶養者の条件が厳しくなり変わりました。
収入等を証明できる、公的な書類を提出して申請し、
その加入のための審査に通らなければ家族の扶養に入ることはできなくなっています。
退職後に、家族の扶養に入りたいと考えている場合には、
規則や、条件をよく確認することが必要です。
詳細な条件については日本年金機構のホームページでご確認ください。
ご家族の勤務する会社の事務担当者にも事前に相談することも重要です。
参考:日本年金機構 健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続きの方法
◉健康保険資格喪失連絡票等、前職の勤務していた会社を
退職した事実がわかる書類がもらえなかった場合の手続きの方法
もしも、以前、勤務していた会社が何らかの理由で、倒産していたりして、
健康保険資格喪失連絡票がもらえなかったといった事情がある場合には、
お住まいのある、お近くの年金事務所へ、早めに相談にいきましょう。
年金事務所で、健康保険資格喪失証明書を発行してもらうには、
身分証明書(パスポート、免許証など)と一緒に印鑑が、必要です。
(ただし、協会けんぽ加入の会社に限ります。また、会社より社会保険資格喪失届が提出されている必要性があります)
詳細は、下の日本年金機構のホームページでご確認ください。
この手続きは郵送で行うことも可能になっております。